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Step1 資金計画
資金計画
不動産の購入には物件の価格以外にも、仲介物件を購入する場合の仲介手数料や登記費用等の諸経費がかかります。 また引越し費用なども見込んでおく必要があります。 ここでは、ご購入の際にかかる費用とその諸経費の内訳、税金についてご説明します。
資金計画のポイント
一戸建てやマンション等の不動産を買う時は、最初にまとまったお金が必要になります。
頭金がいくらかで、住宅ローンなどの方法が変わってきます。
一般的に頭金は購入価格の2割以上を用意しなければならないと言われています。
これは金融機関住宅ローンの多くが購入価格の8割を上限としているためです。
しかし、年収や年齢・職種等によっては100%借入れすることも可能です。

計画時にはいくら返せるのか?ということも忘れずに考えましょう。

用意できる自己資金を整理したり、年収や勤務先の状況により借入れ可能額を不動産会社や銀行等に確認しましょう。

返済計画をしっかり立てます。月々の返済やボーナス時の返済を併用するのかどうかも考えて借入れ額を決めていきます。

マンションなどでは、月々の管理費・修繕積立金や駐車代なども考慮し、返済計画を立てることが大切です。

ご家族からの援助などがある場合も、早めに相談しておきましょう。
諸費用の内訳
諸費用は、売買契約から引越しまでの流れのなかで、その都度支払う費用です。諸費用の内訳は以下のようになっています。
契約印紙代 売買契約書やローン契約書に貼付する印紙代です。
ローン諸費用 ローン事務手数料・ローン保証料などの諸費用です。
保険料 火災保険料などです。
登記費用 登録免許税 登記に伴う税金です。不動産購入時(所有権移転登記)には固定資産税評価額の1%、ローンを組んだ時(抵当権設定登記)には借入金額の0.4%がそれぞれ必要となります。
登記手数料 登記手続きの際の司法書士への報酬です。
固定資産税(日割りで精算) 固定資産税課税標準額の1.4%が1年分となります。
都市計画税(日割りで精算) 都市計画税課税標準額の0.3%です。
仲介手数料 仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料(消費税および地方消費税含む)を申し受けます。
不動産取得税 住宅の場合、固定資産税評価額の3%です。
その他 引越し費用などです。
購入可能価格の割り出し
いくら物件が購入できるかを割り出すには、まず、月々およびボーナス時に返済できる金額から、住宅ローンの借入金額を算出します。月々の返済金額には、毎月の積み立て貯金額、賃貸住宅にお住まいなら現在の家賃などが目安となります。住宅ローンの借入金額に自己資産を加えた金額が、物件の売買価格と諸費用の合計となります。

購入可能価格
住宅ローン借入金額+自己資金=物件価格+諸費用
住宅ローン借入金額と自己資金の合計から諸費用を差し引いた金額、購入可能な物件の価格です。
住宅ローン控除について
自宅をローンで購入された場合、所得税が還付される「住宅ローン控除」が受けられる場合があります。
住宅取得資金贈与の特例について
住宅を購入するための資金について親から援助を受ける場合、贈与税が課税されない(または軽減される特例措置があります。)
Step2 情報収集
情報収集
新居での楽しいイメージは固まりましたか?イメージが固まったら次は実際に物件を探し始めます。
新聞の広告や折り込みチラシ、住宅情報誌、インターネットなどで物件情報を収集する際や不動産会社に相談するときには、ご自身の希望する条件が明確なほど、住み替えはスムーズに進みます。
現在のお住まいで改善したい点、住み替え先の夢や希望、暮らし方などをご家族でじっくり話し合い、住み替えの目的や条件を整理しましょう。
不動産屋さんと間取りや物件の選び方はもちろん、生活スタイルの状況などを話して自分に合った物件はどんなものなのかを相談しましょう。ご自身では気付かなかった事や地域の相場など詳しく教えてくれます。
ここでは物件購入の情報収集方法と、仲介業者を選ぶ際のポイントをご説明いたします。
希望条件の整理
入学や転勤の時期を考慮した、引越し・住みかえの希望時期ライフスタイルに合わせ、マンションか一戸建てかの判断必要な広さや間取り学校やスーパー、病院等の生活施設や周辺住環境通勤通学の利便性購入予算、支払い可能額の計算より最適な物件を選ぶために、自分にとって必要な条件の優先度をつけて考えてみましょう!
不動産会社の選び方
不動産購入は、物件を探すことだけではありません。自分にもっともあった物件を探すためにも、住みかえのご事情やライフスタイルなどを安心して相談できる不動産会社を見つけることが大切です。信頼できる不動産会社を選ぶために、以下のようなポイントが参考になります。
宅地建物取引業免許
不動産売買には、宅地建物取引業の免許が必要です。
事務所には、免許番号や有効期限などを記載した「宅建業者票」の表示が義務づけられています。
免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種があります。
業者団体への加盟状況
不動産業界にはいくつかの業界団体があります。各団体への加盟の際には、一定の基準で資格審査が行われており、日常業務に関しても一定の規則が設けられています。
団体に加盟しているかどうかも業者を判断するポイントの1つとなります。
沿革や業績のチェック
不動産会社の免許が国土交通大臣免許の場合は国土交通省総合政策局不動産業課で、都道府県知事免許の場合は各都道府県の宅地建物取引業の担当局部で、名簿を閲覧することができます。
名簿には、代表者の経歴や事業の沿革、業界団体への加盟状況が記載されています。
過去に業務停止処分などを受けた場合はその記録も記載されています。
株式会社プレザントライフ
宅地建物取引業者免許
免許証番号 東京都知事(1)第86900号
加盟する業界団体、協会
(社)全国宅地建物取引業保証協会会員
(社)東京都宅地宅地建物取引業協会会員
(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
Step3 物件見学
物件見学
エリアや種別、予算の目安が決まったら、いよいよ具体的に物件を探します。希望に近い物件が見つかったら、まずは実際に物件を見に行きましょう。物件情報だけではわからない建物の具体的な状態や、周辺のさまざまな環境を知るには、現地を見学するのが一番です。
プレザントライフでは、現地見学に経験豊富なスタッフが同行しますので、物件についての説明を受けながら、現地をご覧いただけます。物件内容だけでなく、周辺環境についても総合的に把握していただけるよう、さまざまな情報をご用意してご案内いたします。
物件見学のポイント
現地で物件をご覧になるときは、まず第一に、チラシや広告などの情報通りかどうかということを確認しましょう。
さらに汚れなどの状態や、日当たり、風通しなど図面ではわからないことをよく確認します。
また、家族それぞれの立場からチェックすることも重要です。

敷地状況
車庫・駐車場、駐輪場
内装・外装の材質、汚れ、ひびなどの状態
冷暖房設備設置状況
部屋数、間取りごとの使いやすさ
増改築・リフォームの必要性
各部屋の向き、日当たり、風通し
収納スペースの状況  など
周辺環境のポイント
周辺環境のチェックはとても重要です。最寄りの駅への所要時間、学校・公園・病院・商店街などの施設状況は必ず確認しておきたいもの。また平日と日曜とでは、道路の混みぐあいや騒音などの状況が大きく変わる場合もありますので注意しましょう。

交通機関の状況(駅までの所要時間、始発・最終時間、混雑状況など)
公共施設(病院・公園・図書館など)
周辺道路の状況(交通量、混雑状況など)
その他の周辺施設(商店街、スーパー、コンビニ、飲食店など)
教育施設(学校、学区など)
その他の環境(騒音など)
Step4 不動産売買契約
不動産売買契約
購入したい物件が決まったら、「購入申込」を行います。売主様と契約条件を調整・確認し、その後、売買契約の流れとなります。売買契約に先立って「重要事項説明」を不動産会社から受けます。重要事項説明書の内容を十分に理解した上で契約に臨みましょう。
購入申込み
購入希望の物件が決まったら、仲介業者に購入を申し込みます。その際、購入申込書を提出します。
これを受けて仲介業者は、代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を調整します。
そして条件が整ったら、重要事項説明を経て、不動産売買契約を結びます。
重要事項説明
売買契約に先立ち、重要事項の説明を宅地建物取引主任者より受けます。
重要事項とは、不動産売買にあたり不動産会社が買主様に説明しなければならない事項をいい、対象不動産の登記簿に記載された事項、都市計画法、建築基準法等の制限、契約解除に関する事項などがあります。
重要事項に記載されている内容は難しいことが多いため、事前に準備してもらい、目を通しておくことをおすすめします。
不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。
売買契約締結
売買契約書には、売買代金や売買対象面積、引渡し時期等が明記されます。
契約時に物件の状態を確認する書類として、「設備表」と「物件状況等報告書」があります。
売買物件に付帯する設備(キッチン、給湯器、エアコン、照明器具など)、売買契約時の物件の状況(雨漏りの有無など)を売主様から明確にしてもらいます。
売主様に手付金を支払います。
仲介物件の場合は、不動産会社に対して仲介手数料(半金)の支払いも必要になります。
売買契約時に必要なもの
手付金(売買価格の5%~10%が目安)
印紙代(売買契約書に貼付する印紙のため)
実印
仲介手数料半金(仲介物件の場合)
本人確認ができる書類
(運転免許書、パスポート、健康保険証等)
Step5 ローン申込み
ローン申込み
住宅ローンを利用される方は、売買契約後に金融機関に借入れの申込を行います。

プレザントライフでは、さまざまなローンの商品からお客様にあったプランをご提案いたします。
煩雑な住宅ローン申込みのお手続きも弊社スタッフがお手伝いいたします。
リフォームや購入にかかる諸経費分も借入れできるローン等もご紹介いたします。
自己資金が少ない方、他の借り入れがある方などもご相談ください。
公的融資と民間融資
住宅ローンは、大きく分けて「公的融資」と「民間融資」の2つに分けられます。
どちらを利用するかは、利用者の資格条件や取得する物件によって決まります。
公的融資
住宅金融公庫融資

購入する住宅が所在する都道府県内の「住宅金融公庫業務取扱店」と表示された金融機関で手続きをします。
抵当権設定時の登録免許税が免除になるなど利点が多いのですが、金利に保険料が含まれない、つなぎ融資が必要な場合があるなど不利な点もあります。

財形住宅融資

勤務先で財形貯蓄をしている人を対象とした住宅ローンです。
民間融資
銀行、信用金庫、生命保険会社、住宅金融専門会社、信販会社などの民間金融機関が、それぞれの規定に基づいて行う住宅ローンです。したがって、金利や融資限度額、返済方法なども各金融機関によって異なりますが、融資条件は一般的に公的融資よりもゆるやかです。
ローンのお申し込み時に必要なもの(金融機関によって異なります。)
住民税決定通知書
不動産売買契約書の写し
収入証明書(または所得証明書)
融資の申込書類一式(融資機関ごとに異なります)
実印と印鑑証明
印紙代 など
重要事項説明書
ローン承認と正式契約
住宅ローンの申込後、通常2~3週間でローンの承認がおります。
承認がおりましたら、金銭消費貸借契約(ローンの借入契約)を行い、細かな借入れ条件を決定します。
Step6 残代金決済と物件引渡し
残代金決済と物件引渡し
ローン承認がおりましたら、いよいよ残代金支払いと物件の引渡しを受けます。
売主様と調整し、残代金決済日を決めます。
決済の準備・最終確認
決済の準備
残代金決済時には、売買価格から手付金を差引いた残金と仲介手数料や登記費用等の諸経費を準備する必要があります 。
自己資金分については、例えば、定期預金を解約するなど、すぐに用意できるよう準備しておきましょう。
残代金決済時には諸経費や住民票などの書類が必要になります。事前の準備をしましょう。
最終確認
入居後のトラブルを未然に防ぐため、売主・買主双方で、物件の状態についての最終確認を行います。

付帯設備表の内容との一致の確認
物件状況報告書の記載内容との一致の確認
(雨漏り・シロアリの害/建物構造上主要な部位の木部腐食/給排水設備などの故障)
隣地との境界の明示
電気・ガス・水道の使用方法、故障時の連絡先の引き継ぎ
残代金の支払いと登記手続き
登記申請書類の確認
所有権移転登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
残代金の支払い
手付金と内金を差し引いた売買代金の残額を支払います。
固定資産税などの精算
登記費用を支払い、固定資産税などを精算します。
関係書類の受け取り
管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱説明書などを受け取ります。
カギの引渡し
お住まいのカギを受け取り、その確認として「不動産引渡確認証」を発行します。
諸費用の支払い
仲介手数料などの諸費用を支払います。
残代金決済時に必要なもの
残代金(ローン分については当日融資実行されます)
実印
住民票(同居される方全員分)
運転免許証等(ご本人確認のため)
固定資産税・都市計画税の清算金(引渡し前日までは売主様負担、引渡し日以降は買主様の負担です)
管理費、修繕積立金等の清算金(マンションの場合、引渡し前日までは売主様負担、引渡し日以降は買主様の負担です)
火災保険料、登記費用
Step7 引越し入居
引越し・入居
いよいよ待望の入居です!引越し前後に、役所・学校などへの届け出が必要です。
運転免許の書き換えなど、細かい手続きもお忘れなく。しっかりチェックして漏れをなくしましょう。
お引越しの準備
お引越しでは、住民票の移動届や学校への転校届をはじめ、電気・ガス・水道・電話の移転手続き、金融機関・保険会社への住所変更届、さらに荷物の整理・梱包、粗大ゴミの処分、冷蔵庫内の食品の処分、近所へのあいさつなど、やらなければならないことがあまりにも多くあります。
どこで何をしなければいかないか、誰に何をしなければいけないかなど、あらかじめ計画を立てて準備しておきましょう。
プレザントライフ提携引越し業者
登記手続きについて
「登記」とは一定の事項を広く公示するために、公開された帳簿に記載することを意味します。
その目的は取引の安全を保護することですが、不動産取引においては、登記の手続きは司法書士に依頼します。
司法書士は、必要書類を預かって登記の申請書を作成し、法務局に提出します。
登記済みの権利書などを司法書士から受け取ったら、紛失や破損などがないよう注意して保管してください。
(登記済権利書の再発行はできません)
確定申告
お住まいのご購入に際して、確定申告を行うことにより住宅ローン減税などの軽減措置を受けられる場合があります。
くわしくは各市町村税務署にお問い合わせください。
確定申告にあたって
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用を受けられる方は、ご入居後、確定申告を行なわなくてはなりません。
入居した翌年に、税務署に申告をする必要があります。
確定申告に必要なもの
住宅ローンの年末の残高証明書(融資先より発行)
新住所の住民票
登記簿謄本(法務局で取得)
売買契約書の写し
源泉徴収票(勤務先より)
認印
住宅ローン減税
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住宅ローン減税
住宅の新築・購入や住宅用とともに取得した土地にローンを利用した場合、適用になる制度です。
平成21年に住宅を購入し、入居した方で住宅ローンがある場合、年末のローン残高に対して一定の割合で、10年間最大500万円の所得税の控除が受けられます。
適用されるためには一定の条件があり、また、条件に当てはまる方は確定申告の必要があります。
一般の住宅
居住年 控除対象
借入限度額
控除期間 控除率 最大控除額
平成21年 5,000万円 10年間 1.00% 500万円
平成22年 5,000万円 500万円
平成23年 4,000万円 400万円
平成24年 3,000万円 300万円
平成25年 2,000万円 200万円
長期優良住宅
居住年 控除対象
借入限度額
控除期間 控除率 最大控除額
平成21年 5,000万円 10年間 1.20% 600万円
平成22年 5,000万円 600万円
平成23年 5,000万円 600万円
平成24年 4,000万円 10% 400万円
平成25年 3,000万円 300万円
※長期優良住宅の適応条件は、国税庁ホームページ、税務署などにご確認ください。
ローン減税が受けられる条件
返済期間が10年以上の住宅ローンの残債があること
控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以下(給与収入で約3,336.8万円)であること
住宅を取得してから6ヶ月以内住み、その年の12月31日まで引き続き居住していること
ローン減税が受けられる住宅の条件
住宅の床面積(登記簿面積)が50m2以上
住宅の1/2以上を自己の居住用にしていること(居住用部分のみ控除の対象)
中古住宅の場合、築年数が木造では20年以内、耐火建築物は25年以内の物件であること
期間を越える場合は、新耐震基準に適合していること

『居住用財産の3,000万円特別控除』の特例との併用は出来ません。詳細は、お近くの税務署などにご確認ください。

詳しくは国税庁のホームページ、税務署等でご確認ください。
住宅取得資金
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に20以上である子が親から自己の居住の用に供する一定の家屋を取得するための資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金(住宅取得等資金といいます。)の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築の費用を充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅延なく居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与については贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
一定の家屋とは
居住用に供する家屋が2以上ある場合には、その者が主として居住の用に供すると認められる一の家屋に限ります。
①家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること
②購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。
マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであることただし、平成17年4月1日以後に取得する中古住宅のうち、一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限はありません
③床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること
一定の増改築とは
増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもの
①増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。
なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
②増改築後の家屋の床面積の2分の1以上の相当する部分が専ら居住の用に供されること。
③増改築後の家屋の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること
適用手続き
特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書など一定の書類を添付しなければなりません。
住宅資金特別控除の特例
平成15年1月1日から平成21年12月31日までも間に20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに上記(相続時精算課税選択の特例)の2及び3に記載した一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅延なく居住よの用に供した場合には、相続時精算課税を選択することができ、2,500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
適用手続
この特例の適用を受けるには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税、選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書など一定の書類を添付しなければなりません。
ただし、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により取得した住宅取得資金等について、「5分5乗方式」の住宅取得資金に贈与の特例の適用を受けた人は、その贈与を受けた日の属する年の翌年以後4年間は、その贈与に係る贈与者からの贈与について、相続時精算課税を選択することはできません。
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